2014年11月26日水曜日

キャッシュカードが盗難 補償は?

https://www.zenginkyo.or.jp/service/statute/protect/

全国銀行協会で説明しています

普段からキャッシュカードや暗証番号の管理をしっかり行なっていれば、万が一キャッシュカードを偽造されたり盗難されて預金等を引出されても、その損害は金融機関が負担し、預金者が負担を負うことはないというものです

預金者にこれら管理上の過失または重大な過失がある場合には、補償額が25%減額され75%となったり、補償が受けられない場合もあります

(例)
  • 暗証番号をカードに書いていた場合 →重過失
  • 暗証番号を生年月日にしていて、生年月日がわかる書類と一緒に保管していた場合→軽過失

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